住宅火災による死亡原因で最も多いのが就寝中の逃げ遅れによるものです。
そのため就寝中に火災になった場合でも、避難ができる段階で火災に気づかせる目的で住宅用火災警報器の設置が義務化されました。
寝室と寝室につながる階段または廊下には必ず取り付けます。その他の居室、台所などは市町村条例により異なります。
既存住宅には設置猶予期間が設けられており、各市町村条例により設置期限が定められ、平成23年6月1日からすでに全国の住宅で設置が義務化となっています。
今回の条例は住宅火災での就寝中の逃げ遅れにより亡くなる方を減らす目的で制定されました。そのため、火災の初期段階で発生した煙を感知する煙式の警報器の設置が消防法で義務付けられています。熱式は台所のような調理の煙や湯気などが頻繁に発生する場所に、煙式の代わりに設置しても良いというものです。早期発見という観点からも煙式の設置が基本です。
罰則規定は有りません。査察も行なわれていません。
住宅防火の基本は、あくまでも自己責任です。しかし行政としては、行政指導(消防法第5条の火災予防措置命令)を行なったりすることは可能です。
新築では住宅用火災警報器を設置していなければ確認申請書が受理されません。
既存住宅でも住宅用火災警報器を設置しない事は法律違反に変わりはありません。
消防法によると住宅の用途に供される防火対象物の関係者に設置義務があるとされています。
関係者という意味では貸主、管理会社、借主すべてに設置義務があると解釈できます。
双方で話し合い設置することが必要です。
慣例的には居住者に安全な建物を提供する責任があるという観点から、貸主が設置することが多いのが現状です。
今回の法改正は消防法第9条2項として新設されており、住宅部分については過去の消防法特例に関係なくすべて設置対象となります。簡単な見分け方として部屋に自動火災報知設備の感知器が付いていなければ住宅用火災警報器を設置しなくてはいけません。
住宅用火災警報器は1部を除き、個人で取り付けても大丈夫です。ただし高所作業となりますので、足場など安全に配慮してお取り付けください。
※ AC100Vタイプの連動式は電気工事士の資格が必要です
消防法で定められている設置基準を守れば天井、壁どちらに設置しても効果に変わりはありません。
個人で取り付ける場合は壁への取り付けがかんたんです。ただし高所作業となりますので、足場など安全に配慮してお取り付けください。
煙式(光電式)は、検出部に入った煙によって、検出部内部に光の乱反射が発生することで作動します。
熱式(定温式)は、警報器周辺の温度が上昇し、一定の温度になったときに作動します。
住宅用火災警報器は煙または熱を感知する機器であり、火災を防止する機器ではありません。
また、火災は様々な条件で発生しており、特殊な条件下では住警器を取り付けていても感知しないことがあります。(窓が開放状態であった場合等)
これらのことから火災そのものに対する保証は一切ありません。
取り付けていないと火災保険が出ないということはありません。詳しいことはご契約の保険会社様にお問い合わせ下さい。
警報器に内蔵されたマイコンが設置環境に合わせた火災判断を行う機能です。
例えばひんぱんに煙などが発生する台所などでは火災と判断するのを遅くし、火災以外での作動を少なくします。逆に普段煙の無い寝室などでは火災判断を早めます。
オープン価格になっておりますので価格は販売店ごとで異なります。販売店に御確認ください。
製造時期の機種によって異なりますが、平成17年製造の2LHシリーズ以降は10年寿命のリチウム電池が内蔵されています。(電池寿命は使用条件により異なります)
聴覚障害者向けにはフラッシュライトなどで知らせる外部接続機器を警報器に接続することができます。
火災信号を外部に出力する移報機能を持った機種なら外部接続機器とつなげることができます。
シリーズによって接点や定格が異なりますので、ご確認の上接続してください。
(移報出力の定格はカタログもしくはご相談センターにて確認できます)
住宅用火災警報器はビルなどに設置されている火災感知器でいう二種感度(減光率10%)と規定されています。条件によって異なりますが、天井がうっすら煙で覆われた状態で作動します。
人体から排出されたたばこの煙は、通常天井付近まではなかなか上昇しません。
このため、たばこの煙では、よほどの多人数が狭い部屋で長時間吸い続けるような場合を除き、ほとんど作動することはありません。
また、住警器は一過性の煙には非火災を防止するため動作しにくくなっており、直接たばこの煙を吹きかけるような場合でも、一定時間複数回繰り返しして初めて動作します。
NSマークは日本消防検定協会が一定の技術規格(鑑定規格)を満たした消防機器に付与しているもので、法律に基づいて取り付けできる住警器として認められる商品であることをあらわしています。
今回の法改正は、消防法第9条2項として新設されており、住宅部分については過去の消防法特例に関係なくすべて設置対象となります。
木ネジが2本と石こうクギが3本同梱されています。石こうボードの天井やコンクリート壁などに取り付ける場合は、ホームセンターなどでアンカー等をお求めください。
無線連動
SS-2LRシリーズ(煙)とSS-FKシリーズ(熱)は混在して連動可能です。
15台までグループ登録が可能で連動することができます。
連動することはありません。グループ登録により個々の警報器は区別されますので、電波到達距離内にあっても連動することはありません。また4チャンネルの周波数帯を持っているので、チャンネルを分ければ同時に複数のグループ登録ができます。
多くの住宅による試験では高い確率で連動できることが実証されていますが、建物の構造によっては電波が届かない場合もあります。ご使用の際に実際の取り付け場所に取り付けて、通信テストが正常に行われれば連動できます。
障害物の無い水平見通し距離で約100mの信号到達距離となっています。再送信機能を使えば最大到達距離は約200mとなります。しかし実際の設置場所には壁など信号を弱める様々な要因がありますので信号到達距離は短くなります。別棟など離れた場所の場合、最低台数の2台で通信可能かどうかテストを行ってから設置してください。
親器と子器の区別はありません。全て同じ機能を持っていますので必要な個数をお求めください。
通信可能であれば連動して使えます。しかし火災以外での作動の問題や多数の世帯が警報停止操作を行った時の問題など、機能をよくご理解した上でご使用ください。