評価機関 制度の目的 関係法令 評価(届出)する防火対象物 規制の 種類 評価(届出) の申請者 工事・点検に 必要な資格 添付図書 施行日 (運用開始) 消防分野の新技術開発を促進し、 防火対象物の高層・深層化、大 規模・複合化に対応するため、 消防法令の体系の見直しにより、 従来仕様規定一本によるルート がAルート(現行の仕様規定)、 Bルート(性能規定)、Cルート(総 務大臣認定)の3ルートに多様化 された。 Cルートの総務大臣による特殊 消防用設備等の認定前に、設置 維持計画書に基づく性能に関す る評価を行うこととされた。 消防法第17条の2 消防法第17条の2の2 規則第31条の2の2 規則第31条の2の3 規則第34条の2の3 平成16年4月22日 消防予第66号 仕様規定で定められている消防用設備に 代えて特殊消防用設備等を設置する防火 対象物 ・現行の消防法令で予想しない特殊な技 術による消防防災システム ・技術基準が定められていない高度な消 防防災システム (例:一の防火対象物の火災関連情報 を複数の総合操作盤により監視 ・制御するシステム) 評価は 義務 評価取 得は消 防機関 の指導 防火対象物の 関係者 所有者 管理者 占有者 等 【工事】 甲種特類消防設 備士 【点検】 甲種特類消防設 備士又は特殊消 防設備点検資格 者 ①性能評価申請書 ②設備等設置維持計 画書 ③特殊消防用設備等 の設計図 ④特殊消防用設備等 の明細書 ⑤性能の検証に関す る計算書 ⑥特殊消防用設備等 の試験成績表 平成16年6月1日 平成9年9月16日 消防予第148号通知 ・次に掲げる防火対象物 ①消防法施行令第29条の4第1項の規定に 基づく客観的検証法によって、申請に 係る防火対象物に設置する消防用設備 等の防火安全性能が、通常用いられる 消防用設備等の防火安全性能と同等以 上であると認める評価。 ②「総合消防防災システムガイドライン」 (平成9年9月16日付け消防予第148号) に照らして、申請に係る防火対象物に 設置する総合消防防災システムが十分 な防火安全性能を有するものと認める 評価。 ③申請に係る防火対象物に設置する消防 用設備等が消防法令に定める防火安全 性能を上回っている場合において、当 該消防用設備等が有する高度な防火安 全性能の有効性を判定する評価。 ④消防長又は消防署長が消防法施行令第 32条の規定の適用を判断するにあたり 参考となる情報として、申請に係る防 火対象物の位置、構造又は設備の状況 についてその防火安全性の有効性を判 定する評価。 ⑤その他防火対象物に設置する消防用設 備等の防火安全性能の有効性について、 防火対象物の関係者(以下、「関係者」 という。)から判定を求められる評価 (該当消防用設備等の運用に関連する維 持管理の有効性等の評定を含む。) ※ただし、消防法第17条第3項に定める特 殊消防用設備等として総務大臣の認定 を受けるものを除く。 防火対象物の 関係者 所有者 管理者 占有者 等 該当する消防設 備士 ①防火対象物の概要 を記載した図書 ②消防設備システム の性能について記 載した図書 ③消防設備システム の設置方法につい て記載した図書 ④消防設備システム の維持管理につい て記載した図書 ⑤その他消防設備シ ステムの評価に関 し理事長が必要と 認める事項を記載 した図書 平成16年6月1日 評価取 得は消 防機関 の指導 もしく は自主 従来安全センターにおいてシス テム評価を行ってきた消防防災 システムが、全て消防法第17条 第3項に基づく総務大臣認定の 対象(特殊消防用設備性能評価) となるわけではない。しかしな がら、防火対象物の関係者等に は、防火対象物の防火安全性の 向上に資するため高度な専門技 術的知見を有する機関の評価を 求めることが予想されるので、 大臣認定制度の対象とならない 案件についての評価制度(安全 センターが自主的に行う評価制 度)とされた。 342 資料編 特殊消防用設備性能評価制度 日本消防検定協会 性能評価委員会 日本消防設備安全センター 性能評価委員会 消防設備システム評価制度 日本消防設備安全センター 消防設備システム評価委員会 資料編
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