25-26消火設備機器製品カタログ

消火設備設置基準 129 項 目 第12条第2項6号 第14条第1項10 号、11号 内 容 関係法令・規 高架水槽方式 ポンプ方式 第14条第1項 11号、同号イ (注) 昭 和55年12月1日 以降の建築着工物件 に設置されているポ ンプモーターおよび 附属品については、 消防庁第111号、昭 和55年6月2日付通 達による認定品が使 用されている。 第14条第1項5号、 10号、11号、 同号ハ ■ スプリンクラー設備(その5) ❶ 水源に連結する加圧放水装置は、点検に便利で、かつ、火災等の災害による被害を受 けるおそれが少ない箇所に設けること。 ❷ 加圧送水装置の吐出側直近部分の配管には、逆止弁・止水弁を設けること。 ❸ 加圧送水装置は直接操作によってのみ停止されるものであること。 ❶ 水源の水位がポンプより低い場合には、ポンプを有効に作動でき る容量の専用呼水槽(減水警報および自動補給水装置付)を設け ること。 ❷ 吸水管は、ポンプごとに専用とし、ろ過装置(フート弁に附属す るものを含む)を設ける水源水位がポンプより低い場合はフート 弁を、その他のものにあっては止水弁を設けること、尚、フート 弁は容易に点検を行うことができるものであること。 ❸ ポンプの吐出量は、ヘッドの同時開放個数に90L/min(小区画型 ヘッドにあっては60L/min、ラック式倉庫にあっては130L/min) を乗じて得た量以上の量とすること。 ❹ ポンプの全揚程は、次式により求めた値以上の値とすること。 H = h1 + h2 + 10m 但し、H = ポンプの全揚程 h1 = 配管の摩擦損失水頭(m) h2 = 落差(m) ❺ ポンプの吐出量が定格の150%における全揚程は、定格の65%以 上であること。 ❻ ポンプは専用とする、但し、他の消火設備と兼用する場合で、そ れぞれの設備の性能に支障を生じないものにあってはこの限りで ない。 ❼ ポンプには、吐出側に圧力計、吸込側に連成計を設けること。 ❽ ポンプには、性能試験装置(定格運転試験)および締切運転時の 水温上昇防止用逃し配管を設けること。 ❾ 原動機は電動機(モーター)を使用すること。 ❶ 落差(高架水槽の下端からヘッドまでの垂直距離)は、次式によ り求めた値以上とする。 H = h1 + 10m 但し、H = 必要な落差(m) h1 = 配管の摩擦損失水頭(m) ❷ 高架水槽には水位計、排水管、溢水用排水管、補給水管、および マンホールを設けること。 第13条の6第1項 4号 第12条第2項5号 第13条の6第2項 1号〜5号 舞台部が防火対象物の10階以 下の階に存するとき 最大放水区域のヘッド個数に1.6m3を乗じて得た 水量×1.6 舞台部が防火対象物の11階以 上の階に存するとき 設置個数が最も多い階の個数に1.6m3を乗じて得た 水量 ヘッドの放水圧力および放水量は、前表により算出した個数のヘッドを同時に使用した場 合に、それぞれの先端の放水圧力が、0.1MPa以上、1MPa以下の範囲内で、かつ放水量が 80L/min以上(ラック式倉庫にあっては114L/min以上。)であること。但し、小区画型 ヘッドについては、放水量が0.1MPa以上、1MPa以下の範囲内で、かつ50L/min以上であ ること。なお、放水型ヘッド等においては、当該ヘッドの性能による。 第13条の6第1項 5号 消防庁告示第6号 平成8年8月19日 固定式ヘッド 最大放水区域のヘッド個数の当該ヘッドの1分間当りの放水量で20分 間放水することができる量。 当該ヘッドの1分間当りの放水量が最大となる場合における放水量で、 20分間放水することができる量。 可動式ヘッド 規 規 令 規 令 規 規 規 基消準火設備設置 加 圧 送 水 装 置水 源 水 量放 水量 開放型ヘッド 放水型ヘッド等

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