消火設備設置基準 137 項 目 内 容 関係法令・規 ■ 共同住宅用スプリンクラー設備(その3) ❷ ❶以外の部分に設ける音響警報装置の音圧は、取り付け られた音声警報装置から1m離れた位置で、L級:92デシ ベル以上、M級:87デシベル以上92デシベル未満、S級: 84デシベル以上87デシベル未満であること。また、この 場合、スピーカーの設置は次に定めるところによること。 ● スピーカーは、階段又は傾斜路以外の場所に設置する 場合、100m2を超える放送区域(防火対象物の二以上 の階にわたらず、かつ、床、壁又は戸(障子、ふすま 等遮音性能の著しく低いものを除く。)で区画された部 分をいう。以下において同じ。)に設置するものはL級 のもの、50m2を超え100m2以下の放送区域に設置する ものにあってはL級又はM級のもの、50m2以下の放送 区域に設置するものはL級、M級又はS級のものを設け ること。 ● スピーカーは、上記に規定する場所に設置する場合、 放送区域ごとに、当該放送区域の各部分から一のス ピーカーまでの水平距離が10m以下となるように設け ること。だだし、居室及び居室から地上に通じる主た る廊下その他の通路にあっては6m2以下、その他の部 分にあっては30m2以下の放送区域については、当該放 送区域の各部分から隣接する他の放送区域に設置され たスピーカーまでの水平距離が8m以下となるように設 けられているときは、スピーカーを設けないことがで きるものとする。 ● スピーカーは、階段又は傾斜路に設置する場合、垂直 距離15mにつきL級のものを一個以上設けること。 ❸ 音声警報音は、シグナル(非常警報設備の基準による) 及びメッセージ(男声により、火災が発生した場所・避 難誘導及び火災である旨の情報又はこれに関連する内容) により構成すること。 ❹ 音声警報音は、サンプリング周波数8kHz以上及び再生周 波数帯域3kHz以上のAD-PCM符号化方式による音声合成 音又はこれと同等以上の音質を有するものであること。 ❺ 音声警報を発する区域は、スプリンクラーヘッドが開放 した住戸、共用室及び管理人室のほか、次のとおりとす ること。 ● 階段室型特定共同住宅(すべての住戸、共用室及び管 理人室について、その主たる出入口が階段室等に面す る特定共同住宅等をいう。)等の住戸、共用室及び管理 人室の主たる出入口が面する階段室等のうち、6以上 の階にわたらない部分を一の区域として、当該区域及 びその直上の区域並びに当該区域に主たる出入口が面 する住戸、共用室、管理人室並びにエレベーターの昇 降路を含めること。 ● 廊下型特定共同住宅(すべての住戸、共用室及び管理 人室について、その主たる出入口が階段室等以外の廊 下等の通路に面する特定共同住宅等をいう。)等の住 戸、共用室及び管理人室の存する階が2以上の階に存 する場合にあっては当該階及びその直上階、1階に存 する場合にあっては当該階、その直上階及び地階、地 階に存する場合にあっては当該階、その直上階及びそ の他の地階を含めること。 ❻ 音声警報の構成は、第1シグナル、メッセージ、1秒間の 無音状態、第2シグナルの順に連続する警報を1単位とし て、これを10分間以上連続して繰り返すものであること。 ❼ 住戸、共用室又は管理人室ごとに、音声警報を停止でき る機能を設けることができること。 音声警報装置 消防庁告示第17号 (平成18年) 第25条の2第2項 第3号 規 基消準火設備設置
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