25-26消火設備機器製品カタログ

消火設備設置基準 148 項 目 内 容 施行令・施行規則 第19条第5項14号 イ 音響警報 装置 保 安 措 置 ❶ 手動、自動起動装置の操作又は作動と連動して自動的に 警報を発し消火剤放出前に遮断されないこと。 ❷ 防護区画又は防護対象物にいる者に有効に報知できるよ うに設けること。 ❸ 全域放出方式の設備には音声警報装置を設けること、ただ し常時人のいない防火対象物(自動式の起動装置を設けた ものを設置したものを除く。)にあってはこの限りでない。 ❹ 音響警報装置は消防庁長官が定める基準に適合するもの であること。 ❶ 貯蔵容器から噴射ヘッドまでの間に選択弁等を設けるもの には、貯蔵容器と選択弁間(一般的に分岐ヘッダー)に消 防庁長官が定める基準に適合する安全装置、又は破壊板 を設けること。 ❷ 消火設備を設置した場所には、その放出された消火剤を安 全な場所に排出するための措置を講じること。 ❸ 全域放出方式にあっては次の保安措置を講じること。 イ. 起 動装置の作動から貯蔵容器弁、又は放出弁の開放ま での時間が20秒以上となる遅延装置を設けること。 ロ. 手 動起動装置には、20秒以内に消火剤が放出されな い措置を講じること。 ハ. 集合管(集合管に選択弁を設ける場合にあっては、貯 蔵容器と選択弁の間に限る。)又は操作管(起動用ガ ス容器と貯蔵容器の間に限る。)に消防庁長官が定め る基準に適合する閉止弁を設けること。 ニ. 防護区画の出入口等、見易い箇所に消火剤が放出され た旨の表示灯を設けること。 ホ. 貯蔵容器を設ける場所及び防護区画の出入口等の見や すい箇所に、次の標識を設けること。 ・二酸化炭素が人体に危害を及ぼすおそれがあること。 ・消火剤が放射された場合は、当該場所に立ち入って はならないこと。ただし、消火剤が排出されたことを 確認した場合は、この限りではない。 ※参考:『二酸化炭素消火設備に係るガイドライン』 (令和4年11月24日消防予第573号別紙1) 第19条第5項17号 イ〜ニ 第19条第5項 12号、18号、 19号イ 規 規 ❶ 自火報設備の感知器の作動と連動して起動すること。 ❷ 全域放出方式に設ける起動装置は、二以上の火災信 号により起動するものであること。 ❸ かぎ等によらなければ切替えの行えない自手動切替装置 を設け、自動、手動の状態を表示する表示灯を設けること。 ❹ 自手動切替え装置は容易に操作できる箇所に設けると 共に取扱い方法を表示すること。 第19条第5項16号 イ、ロ、ニ 規 起 動 装 置 ❶ 起動装置は区画外で、区画内を見とおすことができる出 入口付近に設け、操作者が容易に退避できる箇所とする。 ❷ 区画又は防護対象物ごとにそれぞれ設けること。 ❸ 操作部は、床面から0.8〜1.5m以内に設けること。 ❹ 起動装置の外面は赤色とし、起動装置である旨の表示を すると共に、電気式にあっては電源表示灯を設けること。 ❺ 放出用スイッチは音響装置を起動させた後でなくては操 作できない構造とし、有効な防護装置で保護すること。 ❻ その直近に消火剤の種類、区画名、取扱方法、保安 上の注意等の表示をすること。 ■ 二酸化炭素消火設備(その4) ❶ 起動装置は手動式とすること。ただし、常時人のいない防 火対象物、その他、手動式が不適当な場所に限って自動 式(感知器等と連動)とすることができる。 ❷ 全域放出方式のものには、消火剤の放射を停止する旨の信 号を制御盤へ発信するための緊急停止装置を設けること。 第19条第5項15号 イ〜チ 規 規 基消準火設備設置 技 術 基 準 の 細 目 技 術 上 の 基 準 自 動 式手 動 式

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