消火設備設置基準 159 ホ ー ス の 長 さ 第19条第3項2号 ホース接続口からの水平距離が40mの範囲内に有効に放水す ることができる長さとすること。 第19条第3項3号 第21条第4項15号 第22条第1項10号 ハ(イ) 第21条第4項17号 非 常 電 源 非常電源は自家発電設備又は、蓄電池設備によるものとし、 1時間作動できる容量以上とする。 配 線 操作回路等の配線は、 第12条第5号の規定により設ける こと。 規 規 項 目 内 容 施行令・施行規則 放 水 圧 力 放 水 量 配 置 水 源 水 量 (m3) 放水用器具の位置 消火栓開閉弁の位置 呼 水 槽 非 常 電 源 標 示 ポンプ設置場所 表 示 灯 配 線 配 管 加 圧 送 水 装 置 (ポンプ関係) 項 目 内 容 施行令・施行規則 第19条第3項1号 第19条第3項4号 第22条第1項2号 第22条第1項1号 第22条第1項5号 第19条第3項6号 第22条第1項6号 第22条第1項4号 イ、ロ 第22条第1項9号 第22条第1項3号 第22条第1項7号 第22条第1項8号、 10号 ❶ 手動、自動起動装置の操作又は作動と連動して自動的に 警報を発し消火剤放出前に遮断されないこと。 ❷ 防護区画又は防護対象物にいる者に有効に報知できるよ うに設けること。 ❸ 全域放出方式の設備には音声警報装置を設けること、た だし常時人のいない防火対象物にあってはこの限りでな い。 ❹ 音響装置は消防庁長官が定める基準に適合するものであ ること。 ■ 粉末消火設備(その3) 音響警報装置 ■ 屋外消火栓設備 建築物の各部分から1のホース接続口までの水平距離が40m 以下とすること。 7.0m3 × N個(2を超えるときは2とする) 0.25MPa以上 350L/min以上 屋外消火栓から歩行距離5m以内に設けること、ただし建築 物の外壁の見やすい箇所に設けるときは、この限りでない。 地盤面からの深さ0.6m以内 地盤面からの高さ1.5m以下 ホース接続口は、地盤面からの深さが0.3m以内 呼水槽には減水警報装置を設ける。 屋外消火栓設備には非常電源を附置すること。 消火栓箱には「ホース格納箱」と表示すること。屋外消火栓 は、その直近の見やすい箇所に「消火栓」と表示すること。 点検に便利で火災等の災害による被害をうけるおそれの少な いところに設置する。 加圧送水装置の始動を明示する表示灯は赤色とし、操作部又 は直近に設けること。 操作回路の配線は、屋内消火栓設備の規定(規則12条1項5 号)に準じて設けること。 配管は、屋内消火栓設備の規定(規則12条1項6号)に準じ て設けること。又、配管の摩擦損失水頭の計算は消防庁長官 が定める基準によること。 ポンプ吐出量 : 設置個数(当該設置個数が2を超えるときは2 個)に400L/minを乗じて得た量以上の量とすること。 N≦2の同時使用の条件でノズル先端に おける値 規 令 令 令 規 規 規 規 規 規 規 規 規 令 規 令 基消準火設備設置 技 術 上 の 基 準
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