平成14年8月 消防法施行令の一部改正について
平成14年8月2日に 「消防法施行令の一部を改正する政令(政令第274号)」、
「消防法施行令の一部を改正する政令等の施行について(消防予第227号)」が
公布されました。
要旨は以下の通りですが、詳細は、消防予第227号の「記」を参照してください。
16項イ の防火対象物の自火報が設置強化されました。
全体500平方メートル(うち特定防火対象物300平方メートル)
→ 全体が300平方メートルで必要
2項ハ が追加されました。
自火報設置基準は 2項イ・ロ と同様で 300平方メートル で必要です。
2項ハ とは、次に規定する性風俗関連特殊営業を営む店舗その他これらに類するもの。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 抜粋
第2条 5.この法律において「性風俗関連特殊営業」とは、店舗型性風俗特殊営業、無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業及び無店舗型電話異性紹介営業をいう。
消防法施行令第21条1項6号2 が追加され、自火報が設置強化されました。
特定防火対象物において設置基準に満たない防火対象物であっても、面積に関係なく屋内階段で避難階に直通する階段が2以上設けられていないもの(1階及び2階を除く)は自火報が必要。
(屋外階段がある場合は1以上設けられていないもの)
法令改正による経過措置
この改正内容は平成15年10月1日施行です。
特定防火対象物なので既存遡及いたします。猶予期間は平成17年10月1日までの間に限り従前通りで認められます。
その他
以上の消防法施行令改正に基づき、消防法施行規則の改正も年内に行われる事が予想されます。
※設置される際には、所轄消防署と打合せが必要です。