直近の消防法改正について
令別表第1 5項・6項 改正早見表
注)条件は地階・無窓階・11階以上を除く
用途 | 防火対象物の区分 | 自動火災
報知設備 |
火災通報
装置 |
消火栓 | スプリンクラー | 消火器 | ||
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5
項 |
イ |
旅館、ホテル、宿泊所、その他これらに類するもの |
500㎡
|
延面積700㎡
|
延面積
|
150㎡ |
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ロ |
寄宿舎、下宿、共同住宅 |
500㎡ |
1000㎡ |
- |
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6
項 |
イ | (1) |
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全て | ||||
(2) |
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(3) |
20床以上の病院((1)を除く)診療所(入院施設があり(2)を除く。)助産所(入所施設があるもの) |
延面積700㎡
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延面積 300㎡ |
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(4) |
無床診療所又は無床助産所(3床以下) |
300㎡ |
500㎡ ※4 |
延面積
|
150㎡ |
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ロ | (1) | 老人短期入所施設等
(避難が困難な要介護者を主として入居(宿泊)させる者に限る) |
全て
|
全て |
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(2) | 救護施設 |
延面積275㎡
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(3) | 乳児院 | |||||||
(4) | 障害児入所施設 |
延面積275㎡
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(5) | 障害者支援施設等
(避難が困難な障害者等を主として入所させる者に限る) |
延面積275㎡
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ハ | (1) | 老人デイサービスセンター等(ロ(1)に掲げるものを除く) | 300㎡ (利用者を入居させ、又は宿泊させるものは全て ※3 ) |
500㎡
※4 |
延面積
700㎡ (1400㎡) {2100㎡} |
延面積
6000㎡ |
150㎡ | |
(2) | 更生施設 | |||||||
(3) | 助産施設、保育所、児童養護施設、児童自立支援施設等 | |||||||
(4) | 児童発達支援センター等 | |||||||
(5) | 障害者支援施設等(ロ(5)に掲げるものを除く) | |||||||
ニ | 幼稚園又は特別支援学校 | 300㎡ | 500㎡ |
-
- ( )
- 耐火建築物又は内装制限した準耐火建築物
-
- { }
- 内装制限した耐火建築物
施行日および既存施設の経過措置
- 火災発生時の延焼を抑制するための消火活動を適切に実施することができる体制を有するものとして総務省令で定めるもの
- 産科・婦人科・産婦人科・眼科・耳鼻咽喉科・皮膚科・歯科・肛門外科・泌尿器化・小児科・乳腺外科・形成外科・美容外科の計13診療科
- 300㎡未満の建物には特定小規模施設用自動火災報知設備でも可
- 電話を設置しても免除不可
- 消防機関から500m以内でも免除不可
- 火災信号と連動が必要
- 500㎡未満に設置する場合に限り特定火災通報装置が設置可
- 基準面積とは総務省令で定める部分(規則第13条の5の2)の面積を除いた面積
- 総務省令で定める構造(※13)のものは延面積(1400㎡){2100㎡}
- 基準面積1000㎡未満は特定施設水道連結型スプリンクラー設備でも可
- 介助がなければ避難できない者として総務省令で定める者(規則第12条の3)を主として入所させるもの
- 総務省令で定める構造(※13)は延面積6000㎡
- 総務省令で定める構造とは規則第12条の2に示す「延焼抑制構造」とする。