カラオケボックスなどの施設への自火報知設備設置基準の強化
公布日:2008年(平成20年)7月2日
施行日:2008年(平成20年)10月1日
既存遡及猶予期間期日:2010年(平成22年)3月31日
遊興に用いる個室とは・・・ カラオケボックス、インターネットカフェ、漫画喫茶、テレホンクラブ、ビデオルームなどをさします。
背景
2007(平成19)年1月20日、兵庫県宝塚市で発生したカラオケボックス火災にて多数の犠牲者が発生した事例を背景に、消防法施行令が改正されました。
改正のポイント
今までの基準
カラオケボックス等の用途区分: 令別表第1=(2)項ロ 300m 2以上必要
これからの基準
カラオケボックス等の用途区分: 令別表第1=(2)項ニ 面積に係らず全て必要
新たに、(2)項ニ が追加され用途区分が変更され設置基準が強化されました。
注意点
カラオケボックス等内での地区音響装置(火災ベル)の音が聞き取れるよう装置されていることが必要となっています。一般的には、カラオケボックス等内ごとに、地区音響装置(火災ベル)を設置します。火災ベルが数多く設置されますので、火災受信機のベル電源にご注意ください。ベル電源不足の場合は、追加電源が必要になります。
自火報が義務設置となる設置基準 新旧比較
区分 | 小分類 | 用途 | 延べ面積 | ![]() |
区分 | 小分類 | 用途 | 延べ面積 |
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旧基準(2)項 | イ | キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの | 300m 2 | 新基準(2)項 | イ | キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの | 300m 2 | |
ロ | 遊技場又はダンスホール
(カラオケボックス等を含む 解釈をされていた) |
300m 2 | ロ | 遊技場又はダンスホール | 300m 2 | |||
ハ | 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第五項に規定する性風俗関連特殊営業を営む店舗((一)項イ、(四)項、(五)項イ及び(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているものを除く。)その他これに類するものとして総務省令で定めるもの | 300m 2 | ハ | 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第五項に規定する性風俗関連特殊営業を営む店舗((ニ)項ニ並びに(一)項イ、(四)項、(五)項イ及び(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているものを除く。)その他これに類するものとして総務省令で定めるもの | 300m 2 | |||
ニ | カラオケボックスその他遊興のための設備又は物品を個室(これに類する施設を含む。)において客に利用させる役務を提供する業務を営む店舗で総務省令で定める※もの | 全部 |
総務省令で定めるものは次の3項目として定められました。 (総務省令第78号: 平成20年7日2日)
- 個室(これに類する施設を含む。)において、インターネットを利用させ、又は漫画を閲覧させる役務を提供する業務を営む店舗
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第九項に規定する店舗型電話異性紹介営業を営む店舗
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令(昭和五十九年政令第三百十九号)第二条第一号に規定する興行場(客の性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の映像を見せる興行の用に供するものに限る。)
※今回の消防法改正により、2007(平成19)年6月19日に、東京都渋谷区で発生しました、温泉採取施設でのガス爆発を受け、温泉採取施設には、ガス漏れ検知器が必要となる旨も同時に公布されています。
根拠条文
消防法施行令の一部を改正する政令(平成20年政令第215号)
消防予第168号(平成20年7月2日)
http://www.fdma.go.jp/html/data/tuchi2007/pdf/200702yo168.pdf