共同住宅の消防法令と特例基準
はじめに
現在、共同住宅等における消防用設備等は、「消防法施行令および施行規則で定められたもの」と「総務省令第40号(平成17年3月25日公布)」および「告示基準」が定められ、設置されています。
目的と位置付け
当該基準を適用する共同住宅等を「特定共同住宅等」と呼称し、消防法施行令第29条の4に基づき、「必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等」として「通常用いられる消防用設備等」に代えて設置できる設備の基準を定めています。これは「現在各地域の共同住宅特例通知として運用されているものを省令および関係告示に定め、全国的に統一的な運用を図るとともに、検査、点検報告および消防設備士の工事または整備等に関する消防法令の関係規定を適用し、より適切な維持管理の確保を図るため、特例通知に沿って制定した」とされています。現行基準の総務省令第40号は、“その適用を選択するのは建築主側であること”になります。
その他、詳細な部分については、以下の改正早見表をご覧ください。
(建築延べ面積が500m2未満で自動火災報知設備のつかない共同住宅および戸建住宅では住宅用火災警報器等が必要です。)
改正早見表(平成19年4月1日施行)
| 特定共同住宅等の種類
建築構造の要件を満たすもの ※ |
必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等 | 通常用いられる消防用設備等
(表中○印(白抜き)を一式設置することにより免除できる設備) |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造類型 | 階数(地階を除く階数) | 住戸用消火器及び消火器具 | 住戸用自火報設備及び共同住宅用非常警報設備 | 共同住宅用自動火災報知設備 | 共同住宅用スプリンクラ|設備 注6 |
消火器具 | 自動火災報知設備 | 屋外消火栓設備 | 動力消防ポンプ設備 | 屋内消火栓設備 | スプリンクラ|設備 注6 |
非常警報器具又は非常警報設備 | 避難器具 | 誘導灯及び誘導標識 |
| 二方向避難型 | 5階建て以下 | ○ | ○注2 | ○ | ● | ● | ● | ● | ●注1 | ● | ● | ●注5 | ||
| 6階~10階建て以下 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ●注1 | ● | ● | ●注5 | |||
| 11階建て以上 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ●注1 | ● | ● | ●注5 | |||
| 開放型 | 5階建て以下 | ○ | ○注2 | ○ | ● | ● | ● | ● | ●注7 | ● | ● | ●注5 | ●注5 | |
| 6階建て以上 | ○ | ○ | ○注3 | ● | ● | ● | ● | ●注7 | ● | ● | ●注5 | ●注5 | ||
| 二方向避難
開放型 |
10階建て以下 | ○ | ○注2 | ○ | ● | ● | ● | ● | ●注7 | ● | ● | ● | ● | |
| 11階建て以上 | ○ | ○ | ○注4 | ● | ● | ● | ● | ●注7 | ● | ● | ●注5 | ●注5 | ||
| 非二方向避
難非開放型 |
10階建て以下 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ●注1 | ● | ● | ●注5 | ||
| 11階建て以上 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ●注1 | ● | ● | ●注5 | |||
改正早見表の見方
- 表中、○印(白抜き)の設備を設置することで、●印(黒塗り潰し)の設備の設置が免除できます。
ただし、「通常用いられる消防用設備等」において、空欄(無印部分)は消防法令通り設置の有無を決定します。
また、都合のよい設備だけを選択することはできません。 - ●注1 … 共同住宅用スプリンクラー設備を設置した階のみ屋内消防栓設備の設置が免除できます。
- ○注2 … どちらか一方の設備を選択できます。
- 上記表にある設備等の他、共通項目として、「共同住宅用連結送水管、共同住宅用非常コンセント設備」があります。
この2つの設備は、通常の設置基準に代えて、階段室型の場合、階数が3以内ごとに、歩行距離50m以下となるよう設置することが可能です。 - ※ 建築構造の要件を満たすもの
4つの構造類型について、主要構造が耐火構造、共用部分の壁及び天井の仕上げが準不燃材料、住戸等は開口部のない耐火構造の床または壁で区画する、住戸等と共用部分を区画する壁の開口部の防火性能を有するものです。
非開放型の住戸等の開口部の制限(1の住戸につき4m2以下(1の開口部は2m2以下)共用室にあっては8m2以下)、床または壁を貫通する配管等の制限および特定光庭、避難光庭がある場合は、それぞれの基準を満足したものです。
ただし、共同住宅用スプリンクラー設備を設置した場合を除きます。 - ○注3 … 11~14階の部分においてのみ、内装制限かつ、共用室の開口部に防火戸が設けられている場合に免除できます。
この場合、15階以上の階には設置が必要です。(特定住戸利用施設部分を除きます) - ○注4 … 11階以上において、内装制限かつ、共用室の開口部に防火戸が設けられている場合に免除できます。(特定住戸利用施設部分を除きます)
- ●注5 … 住戸利用施設部分を除きます。
- 注6 …
・11階以上の階および特定住戸利用施設
・住戸利用施設の床面積3,000m2以上で、当該部分が存する階
・住戸利用施設の床面積3,000m2未満で、当該部分が存する階のうち、地階・無窓階は1,000m2以上、4~10階以下の階は1,500m2以上のもの - ●注7 … 原則免除(共同住宅用スプリンクラー設備を設置していない住戸利用施設を除きます)となります。