1. 関係法令等のまとめ

本法令の施行は、平成19年4月1日となります。各項目ごとの根拠条文は次の通り。

根拠条文 公布日 項目 概要
総務省令
第40号
H17.3.25 「特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令」 略称「共住省令」
「用語の意義」と「共同住宅用スプリンクラー設備」、「共同住宅用自動火災報知設備」、「住戸用自動火災報知設備及び共同住宅用非常警報設備」等の設備概要と技術基準の一部を示し、それらを設置した場合に免除される「通常用いられる消防用設備等」を構造や階数により定めた。
消防庁
告示
第2号
H17.3.25 「特定共同住宅等の位置、構造及び設備」 略称「位置・構造告示」
新基準が適用できる共同住宅等の構造、内装制限及び防火区画を定めた。
消防庁
告示
第3号
H17.3.25 「特定共同住宅等の構造類型」 略称「構造類型告示」
省令第40号で定められた「二方向避難型特定共同住宅」、「開放型特定共同住宅」及び「二方向避難・開放型特定共同住宅」の詳細構造を定めた。
消防庁
告示
第4号
H17.3.25 「特定共同住宅等の住戸等の床又は壁並びに当該住戸等の床又は壁を貫通する配管等及びそれらの貫通部が一体として有すべき耐火性能」 略称「区画貫通告示」
床又は壁を貫通する配管及び貫通部の耐火性能を確認するための試験基準を定めた。
消防予
第66号
H17.3.25 「特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令等の公布について」 省令第40号及び告示第2号~第4号までの解説通知。
消防予
第211号
H18.5.30 「特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する告示の公布について」 消防庁告示17~20号までの公布の通知。
消防予
第212号
H18.5.30 「特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する告示の公布および特殊消防用設備等の総務大臣認定に伴う関係告示の一部改正について」 試験基準・点検基準が定められた。
消防庁
告示
第17号
H18.5.30 「共同住宅用スプリンクラー設備の設置及び維持に関する技術基準」 総務省令40号に追加した技術基準。
従って、総務省令40号と消防庁告示第17号の2つの条文に基づく。
消防庁
告示
第18号
H18.5.30 「共同住宅用自動火災報知設備の設置及び維持に関する技術基準」 総務省令40号に追加した技術基準。
従って、総務省令40号と消防庁告示第18号の2つの条文に基づく。
消防庁
告示
第19号
H18.5.30 「住戸用自動火災報知設備及び共同住宅用非常警報設備の設置及び維持に関する技術基準」 総務省令40号に追加した技術基準。
従って、総務省令40号と消防庁告示第19号の2つの条文に基づく。
消防庁
告示
第20号
H18.5.30 「戸外表示器の基準」 総務省令40号に追加した技術基準。
従って、総務省令40号と消防庁告示第20号の2つの条文に基づく。
消防庁
告示
第21号
H18.5.30 「消防設備士免状の交付を受けている者又は総務大臣が認める資格を有する者が点検を行うことができる消防用設備等又は特殊消防用設備等の種類を定める件の一部を改正する件」 点検基準の資格要件が、平成16年消防庁告示第10号から一部改正された。
消防庁
告示
第22号
H18.5.30 「消防法施行令第36条の2第1項各号及び第2項各号に掲げる消防用設備等に類するものを定める件の一部を改正する件」 工事または整備は消防設備士でなければ行えない。
平成16年消防庁告示第14号が一部改正された。
消防庁
告示
第23号
H18.5.30 「消防設備士が行うことができる必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等の工事又は整備の種類を定める件の一部を改正する件」 消防設備士(甲種・乙種)について工事または整備の種類を定める件、平成16年消防庁告示第15号が一部改正された。
消防庁
告示
第25号
H18.5.30 「消防用設備等試験結果報告書の様式を定める件」 平成元年消防庁告示第4号を一部改正した。
消防庁
告示
第26号
H18.5.30 「消防設備等の点検の基準及び消防用設備等点検結果報告書に添付する点検票の様式を定める件」 昭和50年消防庁告示第14号を一部改正した。
消防庁
告示
第32号
H18.7.3 「消防法施行規則の規定に基づき、消防用設備等又は特殊消防用設備等の種類及び点検内容に応じて行う点検の期間、点検の方法並びに点検の結果についての報告書の様式を定める件の一部を改正する件」 点検の期間と報告書の様式について、告示で定められた消防設備について追加された。
消防予
第188号
H17.8.12 「特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令等の運用について」 省令第40号及び告示第2号~第4号までの運用通知。
光庭関係の建築構造についての判断基準となります。
消防予
第500号
H18.11.30 「消防用設備等に係る執務資料の送付について」 220号法制化関連基準全ての詳細なQ&A。
68項目の質疑回答です。

各条文を参照されたい場合は、総務省消防庁ホームページより参照ください。

http://www.fdma.go.jp/concern/law/