2. 共同住宅用自動火災報知設備(告示第18号関連)
現行の220号特例通知による、共同住宅用自動火災報知設備と新告示基準等によるものの主な機器と性能の比較を用語の意味も含め次に示す。 「必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等」を選択する場合は、特に次の網掛け部分を注意してください。
項目 | 220号特例通知
(旧基準) |
省令第40号・告示第18号
(新基準) |
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用語 | 住棟受信機 | 同左
建物全体を集中監視します。 |
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P型又はGP型3級受信機 | 共同住宅用受信機
→名称が変更になりました。 (ガス漏れの有無は必須ではありません。) |
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スピーカ | 音声警報装置
→名称が変更になりました。 (ホーチキ製FVD-30WA□Hではありません。) |
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補助音響装置 | 同左 | |||
戸外表示器 | 同左 | |||
P型3級受信機等が必要な部分 | 住戸・共用室・管理人室 | 同左
→但し、管理人室に住棟受信機が設置される場合は管理人室が除かれる。 |
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感知器が
必要な 部分 |
住戸等 | 住戸 | 厨房、居室、収納室(4m 2以上)、階段 | 厨房、居室、収納室(4m
2以上)
→メゾネットタイプの階段への設置義務がなくなりました。但し、品確法取得時に必要であるため階段への煙感知器設置を標準とします。 |
住戸以外 | 共用室、管理人室、倉庫(4m 2以上) | 同左 | ||
共用部分 | 外気に開放されていない部分 | 同左 | ||
感知器の
種別 |
居室・収納室等 | 差動式スポット型2種、定温式スポット型特種(公称作動温度が60度又は65度のもの)又は煙感知器 | 同左 | |
共用廊下 | 煙感知器又は上記熱感知器 | 同左 | ||
共用階段 | 煙感知器又は上記熱感知器 | 煙感知器
→熱感知器は認められません。 |
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その他 | 住戸内の感知器は自動試験機能等対応型 | 同左 | ||
警戒区域 | 1500m 2以内かつ一辺は50m以下 (但し廊下型は100m以下) | 同左 | ||
音声警報音 | 非常警報設備の基準による | 同左 | ||
音声警報(火災警報)
の範囲 |
廊下型:出火階及び直上階 | 同左 | ||
階段室型: 5層以下を1ブロックとした出火ブロック及び直上ブロック | 5層以下を1ブロックとした出火ブロック及び直上ブロック並びにエレベータ昇降路(カゴ内)
→カゴ内へも認定品のスピーカが必要です。 |
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その他 | 配線の基準、電源の取り方等は概ね変更なし |