3. 住戸用自動火災報知設備および共同住宅用非常警報装置(告示第19号関連)

現行の220号特例通知による、住戸用自動火災報知設備と新告示基準等によるものの主な機器と性能の比較を次の通り示す。 「必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等」を選択する場合は、特に次の網掛け部分を注意してください。

項目 220号特例通知
(旧基準)
省令第40号・告示第19号
(新基準)
用語 P型又はGP型3級受信機 住戸用受信機
→名称が変更になりました。
 (ガス漏れの有無は必須ではありません。)
補助音響装置 同左
戸外表示器 同左
P型3級受信機等が必要な部分 住戸・共用室・管理人室 同左
感知器が
必要な
部分
住戸等 住戸 厨房、居室、収納室(4m 2以上)、階段 厨房、居室、収納室(4m 2以上)
→メゾネットタイプの階段への設置義務がなくなりました。但し、品確法取得時に必要であるため階段への煙感知器設置を標準とします。
住戸以外 共用室、管理人室、倉庫(4m 2以上) 同左
共用部分 外気に開放されていない部分 同左
感知器の
種別
居室・収納室等 差動式スポット型2種、定温式スポット型特種(公称作動温度が60度又は65度のもの)又は煙感知器 同左
共用廊下 煙感知器又は上記熱感知器 同左
共用階段 煙感知器又は上記熱感知器 煙感知器
→熱感知器は認められません。
その他 住戸内の感知器は自動試験機能等対応型 同左