点検報告について

防火対象物点検・防災管理点検報告について

防火対象物点検報告を必要とする防火対象物(消防法第8条の2の2)

表1の用途に使われている部分のある防火対象物では、表2の条件に応じて防火対象物全体で点検報告が義務となります。

表1

防火対象物の別(令別表一) 用     途
(一) 劇場、映画館、演芸場又は観覧場。
公会堂又は集会場
(二) キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの
遊戯場又はダンスホール
性風俗営業店鋪等
カラオケボックス等
(三) 待合、料理店その他これらに類するもの
飲食店
(四) 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店鋪又は展示場
(五) 旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの
(六) 病院、診療所、助産所
福祉施設等(入居伴う)
福祉施設等(デーサービス等)
幼稚園、盲学校、聾学校、養護学校
(九) 公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの
(十六) 複合用途防火対象物のうち、その一部が令別表一(一)~(六)、(九)に該当する用途に供されているもの
(十六の二) 地下街

表2

防火対象物全体の収容人数 点検報告義務の有無
30人未満 点検報告の義務はありません。
30人以上300人未満

次の1及び2の条件に該当する場合は点検報告が義務となります。

  • 特定用途(令別表一(一)~(六)、(九)に該当する用途のこと)
    3階以上の階又は地階に存するもの
  • 階段が1つのもの(屋外に設けられた階段等であれば免除)
点検報告を必要とする防火対象物のイメージ
点検報告を必要としないもの
300人以上 すべて点検報告の義務があります。

防災管理点検報告について/消防法第36条

防災管理業務が必要となる防火対象物(消防法施行令第46条)

防災管理点検報告について/消防法第36条

点検済みの表示(消防法第36条第3項)

防火対象物点検と防災管理点検が義務づけられている防火対象物は、両方の点検を実施し、両方の点検基準を満たしている場合に限り、防火・防災基準点検済証の表示ができます。

特例認定制度の要件(防火対象物点検・防災管理点検)/消防法第8条の2項の2

消防長又は消防署長は、検査の結果、消防法令の遵守状況が優良な場合、点検及び報告の義務を免除できる防火対象物として認定します。

認定要件

消防機関は、消防法令に定められている次のような要件に該当するかを検査します。
(以下の要件はその一部です。)

  • 管理を開始してから3年が経過していること。
  • 過去3年以内に消防法令違反をしたことによる命令を受けていないこと。
  • 過去3年以内に防火対象物点検・防災管理点検報告が1年ごとにされていること。
  • 防火管理者・防災管理者の選任及び消防計画の作成の届出がされていること。
  • 消防訓練及び避難訓練を年2回以上(防災管理点検は年1回以上)実施し、あらかじめ消防機関に通報していること。
  • 消防用設備等点検報告がされていること。

特例認定の失効

  • 認定を受けてから3年が経過したとき ※失効前に新たに認定を受けることにより継続できます。
  • 防火対象物の防火管理・防災管理点検について権原を有する者が変わったとき

特例認定の取り消し

  • 消防法令違反が発覚した場合、消防機関から認定を取り消されます。